【要介護認定】<br />申請からサービス利用までの流れ|北海道札幌市周辺の介護施設を探すなら「介護コネクト」

【要介護認定】
申請からサービス利用までの流れ

ケアリエコラム>介護制度関連

年齢を重ね介護が必要な状態(以下、要介護状態)となり、介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。

 

しかし初めて認定を受ける方のなかには、「要介護認定とはいったい何」、「どのような順序で認定を受ける?」「必要書類は?」と疑問に思う方もおられるでしょう。

 

この記事では、要介護認定の受け方、判定、サービス利用までの流れ・プロセスを説明します。

 

-目次-

1.要介護認定とは

2.要介護認定の申請方法

 2-1.要介護認定の申請先

 2-2.申請に必要な書類

 2-3.代理申請の方法

3.申請からサービス利用までの流れ

 3-1.訪問調査

 3-2.主治医の意見書を作成

 3-3.一次判定

 3-4.二次判定

 3-5.結果の通知

 3-6.サービス利用

4.まとめ

 

要介護認定とは

要介護認定とは、要介護状態にある方の心身機能がどの程度なのか、市町村が調査を行い、その度合い(区分)を認定する仕組みを指します。

 

要介護認定を受けた高齢者は、自身が介護を必要とする度合いによって「自立」、「要支援1・2」、「要介護1~5」のいずれかに判定されます。

 

区分

内容

自立

日常生活上の基本的動作、電話、服薬、趣味活動、買い物など手段的日常生活動作でも自力でできる状態。介護保険サービスを利用できない。

要支援1・2

日常生活動作では自立しているものの、起き上がりや立ち上がりにおいてやや不安が見られ、また手段的日常生活動作(買い物、服薬、電話、食事の支度など)では見守り・一部介助が必要な状態。

要介護1~5

最も軽い状態は要介護1であり、起き上がりや歩行、立ち上がりを自力で行うのが難しく、見守りや付き添い、一部の介助が必要。最重度の要介護5は、意思疎通が難しく、ほぼ寝たきりの状態であるため、常時介護を必要とする。

要介護認定の申請方法

要介護認定の申請をする場合、どこへ、どのような方法で行えば良いのでしょうか。ここでは、申請先、申請の方法、必要書類について解説します。

要介護認定の申請先

要介護認定の申請は、認定調査を受ける方が住む市町村役場で行います。申請を受け付けてくれる窓口の名称は、「介護保険課」などが一般的ですが、市町村によって異なるのが現状です。

申請に必要な書類

一般的に、申請には次の書類が必要とされます。ただし、市区町村によって必要とする書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

・要介護認定の申請書(役所の窓口に設置)

・介護保険の被保険者証

・公的医療保険の被保険者証(65歳未満の場合)

・マイナンバーを確認できる書類等

・申請者の身分証明書(代理申請の場合)

 

代理申請の方法

要介護認定の申請は、原則として本人が行います。しかし、事情があって本人の申請が困難な場合(例:入院中、体調不良で窓口に来れない等)は、以下の人・機関が代理申請をすることができます。

 

・申請者の家族、親族

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業所

・介護保険施設(本人が入所している場合)

 

申請からサービス利用までの流れ

申請した後、どのような流れで審査・判定が行われ、サービス利用までにどのくらい時間を要するのかを説明します。申請後の流れは次のとおりです。

 

1.訪問調査

2.主治医の意見書の作成

3.一次判定

4.介護認定審査会(二次判定)

5.結果の通知

6.サービスの利用


以下、一つずつ見ていきましょう。

1. 訪問調査

訪問調査とは、市町村の担当者が申請者本人の自宅を訪問して行われる聞き取り調査です。訪問調査では本人の身体・精神に関する項目を調査するとともに、その他の特記事項(持病が日常生活に与える影響など)について記録します。所要時間は30分~1時間程度です。

2. 主治医の意見書を作成

要介護認定の申請を受けた市町村は、1の訪問調査と並行して、申請者の主治医に「意見書」の作成を依頼します。

主治医の意見書には、申請者の身体・精神に関する疾患、障害の有無、状態が記載されます。

3. 一次判定

市町村の担当者が、1の「訪問調査」で得られた内容・情報をコンピュータへ入力し、介護を必要とする度合いを数値化します。前述のとおり、申請者が自立した状態でなければ、要支援1・2または要介護1~5のいずれかに判定されますが、あくまでも仮判定という扱いで次に進みます。

4. 二次判定

2の「主治医の意見書」と、3の一次判定の結果を基に、市町村に設置される介護認定審査会が二次判定を行います。

介護認定審査会とは、医療・福祉・介護分野の有識者・有資格者等(医師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員等)が5人1組の合議体で話し合い、申請者がどの程度介護を必要とする状態なのか、最終審査・判定を行う機関です。

5. 結果の通知

結果は、申請した日から30日以内に申請者の自宅へ郵送で通知されます。「自立」、「要支援1・2」、「要介護1~5」のいずれかに認定されますが、「自立」と認定された場合は、原則として介護保険サービスを利用することはできません。

6. サービス利用

要支援以上と認定され、介護保険サービスを利用を希望する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の抱えるニーズ、課題、希望を聞き取ったうえでケアプランを作成します。このケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。

まとめ

これまで要介護認定の受け方、流れ、サービス利用までのプロセスについて解説してきました。

 

近い将来、要介護状態となった場合に備えて、どのような方法で要介護認定が行われ、どのような区分に判定されるのか十分に理解しておきましょう。

 

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